介護保険の手続きの流れ
1. ご相談
お電話等で、市町村窓口または指定居宅介護支援事業所にご相談ください。
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2. 要介護認定申請
ご本人・ご家族以外に指定居宅介護支援事業所が代わりに行うこともできます。
申請費用:無料/準備するもの:課以後保険被保険者証・印鑑
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3. 主治医の意見書・訪問調査
市町村の依頼で主治医が意見書を作成します。また、市町村の職員が自宅を訪問して調査します。
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4. 要介護度の決定
介護認定審査委員会で決定されます。
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5. 4で要介護・要支援と認定された方
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要介護 1〜5(介護給付)
ケアプラン作成
(指定居宅介護支援事業所)
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事業者との契約
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サービス開始
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要支援 1~2(予防給付)
介護予防ケアプラン作成
(包括支援センター)
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事業者との契約
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サービス開始
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6. 4で非該当と認定された方
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要介護・要支援に移行する
リスクがあると認定
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特定高齢者
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運動教室等の利用
(介護予防特定)
- 居宅介護支援センターの介護支援専門員が、利用者様及びそのご家族の置かれた状況等を考慮して、ケアプランを作成します。
ご相談・お問い合わせ
こちらのページから、お気軽にお問い合わせください。